増改築で所得税の減税があるのは確定申告書でおなじみのことですが、固定資産税の減額も兵庫県の各市であり、その窓口は市役所です。
地震に備え、住宅耐震改修による固定資産税の減税額は、改修した住宅の固定資産税の1/2。但し、一戸につき120平方メートルを超える住宅については、120平方メートルまでの部分の1/2です。改修した年の翌年分の固定資産税が減額されます。
対象となる家屋は次の要件の全てを満たすものです。
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること。
平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、建築基準法に基ずく現行の耐震基準に適合した改修工事であること。
一戸当りの工事費が30万円以上の工事費であること。
固定資産税の減額期間は、工事完了期間に応じた次の期間です。
平成18年1月1日から平成21年12月31日のものは3年間
平成22年1月1日から平成24年12月31日のものは2年間
平成25年1月1日から平成27年12月31日のものは1年間
減額を受けるための方法
改修工事後3ヶ月以内に現行の耐震基準に適した適合した工事である事の証明書を添付して、市へ申告して下さい。
住宅のバリアフリーで固定資産税の減額の窓口は市役所です。
住宅のバリアフリーによる固定資産税の減税額は改修した住宅の固定資産税の1/3。但し、一戸につき100平方メートルを超える住宅については、100平方メートルまでの部分の1/3です。改修した年翌年分固定資産税が減額されます。
対象となるバリアフリーは次の要件が必要です。
平成19年1月1日以前から存在する住宅で人の居住部分床面積が1/2以上であること。
次のいずれかの方が居住していること。
改修工事が完了した翌年の1月1日に65歳以上の方
要介護認定または要支援認定を受けている方
障害のある方(地方税法施工令第7条に定める方)
改修工事費用から、補助金とか介護保険からの給付金を除いた自己負担額が30万円以上であること。
改修工事の内容が次のいずれかであること。
廊下等の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、便所の改良、手摺の設置、床の段差の解消、引き戸などへの取替え、床材の取替えによる滑り止め化
バリアフリーの改修に伴う減税は一戸につき一度しか受けられません。
住宅耐震工事で固定資産税の減税、新築住宅に対する減額措置を受けている期間はこの減額措置を重複して受けることは出来ません。
改修工事後3ヶ月以内に減額申告書、市外に住民登録している方のみ納税義務者の住民票の写し、改修工事の工事明細書、改修箇所の写真、改修費用の領収証、補助金、介護保険給付金などの決定通知書、工事内容証明書。
省エネ改修の固定資産税の減額の窓口は市役所です。
省エネ改修による固定資産税の減税額は固定資産税の1/3。但し、一戸につき120平方メートルを超える住宅については、120平方メートルまでの部分の1/3です。改修した年翌年分固定資産税が減額されます。
対象となる省エネ改修は次の要件が必要です。
平成20年1月1日以前から存在する住宅で居住部分床面積が1/2以上であること。
改修工事費用が30万円以上であること。
改修工事の内容が次のいずれかであり必ず@を含む工事であること。
@外気と接する窓の改修工事(サッシの二重化、ガラスの複層化)A床の断熱改修工事B天井の断熱改修工事C壁の断熱改修工事
@からC間での改修工事により、原稿の省エネ基準に新たに適合することが必要です。
住宅耐震工事で固定資産税の減税、新築住宅に対する減額措置を受けている期間はこの減額措置を重複して受けることは出来ません。ただしバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置については、併用して受けることが出来ます。
改修工事後3ヶ月以内に減額申告書、改修費用の領収証、熱損失防止(住宅の省エネ)改修工事証明書。
筑後年数の相当に経過した家屋の場合「熱損失防止(住宅の省エネ)改修工事証明書」の発行手数料が、固定資産税の軽減額を上回る場合がありますのでご注意下さい。